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あしあと

    物価高騰に伴う支援臨時給付金(住民税均等割のみ課税世帯、および非課税世帯等への子育て加算)の支給について

    • [公開日:]
    • ID:5127

    住民税均等割のみ課税世帯への支給について(1世帯あたり10万円)

     エネルギー・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給します。


    支給額

    給付の対象となる1世帯あたり10万円

    ※当該給付金は差押禁止等及び非課税の対象です。

     

    支給対象者

    令和5年12月1日時点で福崎町住民基本台帳に記載がある

    世帯全員の令和5年度の住民税が「均等割のみ課税されている世帯」もしくは「均等割のみ課税者と非課税者で構成される世帯」

    の世帯主です(電話で住民税の課税状況を確認することはできません)。

    ※住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は支給対象になりません。 

    (1)世帯のすべての人が、令和5年1月1日以前から現住所にお住まいの場合

    対象となる世帯には、町から、給付内容や確認事項が書かれた確認書が届きます。内容を確認し、必要事項を記入のうえ、町に返信してください。

    【確認事項】

    ア 給付金の振込口座番号

    イ 世帯全員が住民税課税者に扶養されていないこと

    ※支給要件確認書をお送りした方のうち町外の方に扶養されている方は、住民税の課税状況が福崎町で確認できない場合があります。扶養者に住民税非課税を確認のうえ、確認書をお送りください。後日、対象外と判明した場合は、給付金の返金を求めることがあります。


    (2)世帯の中に、令和5年1月2日以降に転入した人や所得の申告をしていない人がいる場合

    対象世帯の判定ができないため、申請が必要です。添付書類(申請者本人確認書類・口座情報確認書類・世帯員のうち該当する方の住民税課税証明書(住民税均等割のみかかっていることが確認できるもの)のコピーなど)とともに、福祉課に直接または郵送でご提出ください。

     

    申請書様式

    支給の時期

    4月下旬から順次支給します。

    詳細は支給が決まった方にお送りする支給決定通知書等をご確認ください。 

    申請期限

    令和6年5月31日(金)まで(期限厳守)  ※当日消印有効


    1人あたり5万円のこども加算の支給について

    住民税非課税世帯、住民税均等割のみ課税世帯のうち、平成17年4月2日生まれ以降の児童がいる世帯について、1人あたり5万円の支給をします。(こども加算)

    物価高騰支援臨時給付金(7万円)の支給を既に受け、世帯状況、課税状況に変更がない世帯については、前回と同じ口座へ振込を行う予定です(通知書を送ります)。

    均等割のみ課税世帯の支給対象として確認書が届いた方については、こども加算の確認書は別途送っています。必要事項を記入して返送してください。

    12月2日以降に生まれた等、確認書等に記載されていない児童についての給付を申請する場合は、申請書(役場にも様式はあります)で申請してください。

     

    申請書様式

    申請期限

    令和6年5月31日(金)まで(期限厳守)  ※当日消印有効

     

    ご注意

    ㊟虚偽により給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。

    ◎給付金を装った振り込め詐欺や不審な電話・メールにご注意ください。

     

    お問い合わせ先

    福崎町 福祉課 物価高騰に伴う臨時給付金担当

    電話 0790-22-0560  内線365

    お問い合わせ

    福崎町役場福祉課

    電話: 0790-22-0560 ファックス: 0790-22-5980

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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