マイナンバー(個人番号)について
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マイナンバー(個人番号)について
1.マイナンバー(個人番号)とは
平成27年10月以降、日本国内に住民票を持っている全住民に通知された、一人ひとり異なった12ケタの番号のことを言います。
2.マイナンバー『通知カード』とは
マイナンバーが決まると、一人ひとりに番号をお知らせする通知が送付されます。その紙製のカードのことを言います。
マイナンバーを証明するものですが、 身分証明書として使うことはできません。
【マイナンバー通知カードの廃止について】
通知カードは、令和2年5月25日に廃止されました。現在お持ちの通知カードは、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用できます。ただし、引越しや結婚などにより記載事項に変更が生じた場合は、マイナンバーを証明する書類として使用することができません。マイナンバー入りの住民票を取得するか、マイナンバーカードを作成してください。
また、廃止後にマイナンバーが付番された場合は、個人番号通知書により通知されます。個人番号通知書はマイナンバーを証明するものとして使用できません。
【表面】
3.マイナンバーが必要な理由
行政手続きにおいて、公平な給付と負担の実現を図り、真に社会保障を必要とする方に積極的に手を差し伸べるとともに、役場の業務改革が進むことによって、住民サービスの向上が図られます。
例えば、年金や福祉関係の申請の際に、これまで必要だった住民票や課税証明書等、行政手続きの際に必要な添付書類が不要となります。
4.マイナンバー(個人番号)カードとは
ご本人の申請により作成されるもので、ICチップが搭載されたプラスチック製のカードのことを言います。
【表面】
【裏面】
5.マイナンバーカードの有効期限
カードの有効期限は10年です。ただし、20歳未満は5年、在留期間がある方は在留期間までとなります。
有効期限の3か月前から住民登録されている住所地の市区町村で更新手続きが可能です。更新手続きは無料です。
ただし、カードを紛失された場合は、手数料800円が必要となります。
6.電子証明書とは
オンライン(=インターネットを通じて)申請や届出といった行政手続きなどやインターネットサイトにログインを行う際に、他人により「なりすまし」やデータ改ざんを防ぐために用いられる本人確認の手段です。電子証明書は、下記の2種類があります。
◆署名用電子証明書
インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。(例 e-Tax等の電子申請)。「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真性なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。
◆利用者証明用電子証明書
インターネットサイトやコンビニ等のキオスク端末等にログインする際に利用します。(例 マイナポータルへのログイン、コンビニでの公的な証明書の交付)。「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。
7.電子証明書の有効期限
マイナンバーカード内に格納されている電子証明書の有効期限は5年です。有効期限の3か月前から住民登録されている住所地の市区町村で更新手続きが可能です。有効期限の約3か月前に、地方公共団体システム機構(マイナバーカードを発行している機関)から、有効期限のお知らせ通知が送付されます。
転送不要の普通郵便ですので、郵便物の転送届をされている方には送付されません。また、在留期間満了に伴いカードの有効期限が到来する方にも送付されません。
有効期限までに手続きをしてください。更新手続きは無料です。
8.マイナンバーカードの使い道
◆本人確認のための身分証明書として利用
◆e-Tax(国税電子申告・納税システム)の利用
◆図書館カードとして利用
◆マイナポータル(国や自治体がやり取りした自身の特定個人情報の記録を閲覧)の利用
◆子育てワンストップサービス(児童手当の現況届など)の利用
◆全国のコンビニエンスストアで、住民票や印鑑証明書などの証明書を、役場の窓口よりも安く取得できます。
9.マイナンバーカードの取得方法
◆スマートフォンで申請
交付申請書、スマートフォン、顔写真(6か月以内)データが必要です。
郵送に比べてカードの仕上がりが早いです。
◆パソコンで申請
交付申請書に記載された申請書ID(半角数字23ケタ)、パソコン、顔写真データが必要です。
※通知カード作成時以降に住所・氏名等住民票の内容に変更があった場合は、新たな申請書を住民生活課で受けるか、「マイナンバーカード総合サイト」別ウィンドウで開きダウンロードした上で、郵便による申請をしてください。
◆郵便で申請
交付申請書、証明写真(6か月以内に撮影したもの)、封筒が必要です。
◆証明用写真機で申請
交付申請書、写真代が必要です。
まずは、証明用写真機がコンビニ交付申請まで対応可能か確認してください。
◆役場の窓口での申請
福崎町住民生活課では、写真無料撮影及び申請のお手伝いを実施しています。
下記の必要書類を持って、住民生活課の窓口へご本人がお越しください。
後日カードを住民登録のある住所地に『本人限定郵便』で送付させていただきます。
【必要書類】
・通知カード(通知カードの下に付いている「個人番号カード交付申請書」)
※紛失、住所等が変更となっている方は、役場で申請書の交付を受けてください。
・住民基本台帳カード(お持ちの方)
・本人確認書類(有効期限内のものに限る)
【1点でいいもの … 顔写真入りの証明書】
運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る)、顔写真入りの住民基本台帳カード、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など
【2点以上必要なもの … 顔写真のない証明書】
健康保険証、介護保険証、医療証、年金手帳、年金証書、学生証、母子手帳、生活保護受給者証、(特別)児童扶養手当証書など、氏名と生年月日、氏名と住所が記載されたもの
◆マイナンバーカード申請方法(総務省HP)はこちら(別ウインドウで開く)
10.マイナンバーカードの受取方法
マイナンバーカードを交付申請すると、約1か月で役場にカードが届きます。交付前処理後、準備ができた方から順次、住民登録のある住所地に『個人番号カード交付通知書(ハガキ)』を送付します。 交付通知書が届きましたら、ハガキに記載されている期日までに必要書類を持って、ご本人が直接窓口へお越しください。期限内に来られない場合は、事前にご相談ください。
なお、役場の窓口で申請された方は『本人限定郵便』でカードを送付しますので、期日内にご本人が受け取ってください。
11.マイナンバーカードの内容に変更があった場合
マイナンバーカードが交付された後に、住所・氏名(通称)・生年月日・性別に変更が生じた場合は、『券面記載事項変更届』が必要となりますので、下記の必要書類をお持ちください。
◆本人もしくは異動後の同一世帯員が来られる場合
・マイナンバーカード
・本人以外の方が窓口に来られる場合は、窓口に来られる方の本人確認書類
・カード交付時に設定した『住民基本台帳用暗証番号(数字4ケタ)』
◆代理人が来られる場合
・マイナンバーカード
・代理人の本人確認書類
※法定代理人の場合、福崎町に住民票や本籍がなければその資格を
証明する書類が必要です。
(注意1)任意代理人が来られた場合は、即日券面事項を変更することができません。後日、ご本人の住民登録のある住所地に『個人番号カード券面事項記載事項変 更通知書兼照会書』を送付しますので、届きましたら必要事項を記入の上、代理人の本人確認書類および代理人の認印とともに代理人に持参させてください。
(注意2)住所・氏名(通称)・生年月日・性別に変更が生じると、署名用電子証明書が失効します。本人以外が窓口に来られた場合、署名用電子証明書の即日発行はできませんのでご注意ください。利用者証明用電子証明書は引き続き利用できますが、コンビニ交付サービス等のご利用開始は翌日以降となりますのでご了承ください。
12.マイナンバーカードを紛失した場合
マイナンバーカードの紛失・盗難に気づいたら、第三者によるカードの不正使用を防止するため下記に連絡し、カードが使えないようにしてください。
なお、自宅内で紛失し、第三者によるカードの不正使用が考えられない場合は、連絡不要です。
マイナンバー総合フリーダイヤル ☎0120-95-0178 (24時間365日受付)
次に、自宅外で紛失の場合は、最寄りの警察署に『遺失届』をしてください。電話でも可能です。後日必要となりますので、必ず『遺失届受付番号』を聞き取っておいてください。
マイナンバーカードの再交付を希望される場合は、ご本人が下記の書類を持って住民生活課までお越しください。
【必要書類】
・本人確認書類
・再交付手数料800円(電子証明書の搭載を希望される場合は1,000円)
・紛失・盗難による再交付の場合は、警察署発行の『遺失届受理番号』
・火災等による焼失の場合は、『罹災(リサイ)証明書』